フィリピンと日本の免税範囲を知っておこう【押さえておきたい関税のルール】
持ち込み品に税金がかかる!?
海外から商品を輸入する場合に輸入品に課される税として「関税」があります。
「輸入」と聞くとビジネスの仕入れなどをイメージする人が多いため、旅行や留学を目的としている場合はピンと来ないかもしれません。
でも、外国へ行く際や帰ってきた際には、税関で携帯品などのチェックを受けますよね。
その際に、旅行や留学での渡航であっても、持ち込むものやその量、金額によって税金(関税)がかかってくるのです。
何も持たずにセブ島へ向かったり、何も持たずに日本へ帰ってくることはまずないでしょう。
旅行や留学へ行く際には、少なからず荷物を持っていきますよね。
渡航先からの大量にお土産を買って日本へ戻ったり、渡航先の知り合いへのお土産として日本の商品を持ち込むこともあるでしょう。
もちろん、自分で使うために購入したものを持ち込む場合もありますよね。
関税がかかれば、その分の出費が発生することになります。
セブ島留学における出費を考える上では、税関における関税のルールも把握しておくべきです。
免税範囲とは?
外国から持ち込むものすべてに関税がかけられてしまうわけではありません。
国によって異なりますが、一定の範囲内においては税金が免除されます(免税範囲)。
例えば、日本の税関のWebサイトには以下のように書かれています。
免税の範囲は、携帯品あるいは別送品(入国(帰国後6か月以内に輸入するものに限ります。)のうち、個人的に使用すると認められるものに限り、成人一人当たり下記の表の範囲内で免税となります。(携帯品と別送品の両方がある場合には、両方を合算します。)
引用:海外旅行者の免税範囲|税関 Japan Customs
※「下記の表の範囲」とは、引用ページ内の免税範囲の表を示しています。
個人で使用すると認められるものについては、一定の範囲内おいて非課税での持ち込みが許されています。
言い換えれば、理由にかかわらず決められた範囲以上に持ち込む場合は課税の対象となるわけです。
なお、上記はあくまでも日本の場合です。
では、どのような範囲で免税が認められているのでしょうか?
ここでは、セブ島のあるフィリピンと日本の入国時の主な免税範囲について紹介します。
フィリピン入国の際の主な免税範囲
酒類 | 2本(各1ℓ以内)まで(18歳以上)。 |
たばこ | 紙巻きたばこ400本、または葉巻50本、または刻みたばこ250gまで(18歳以上)。 |
通貨 | 現地通貨(フィリピンペソ)5万ペソまで。外貨US$1万相当以上は要申告 |
その他 | 海外市価の合計がUS$350までの持込品 |
日本入国の際の主な免税範囲
酒類 | 3本(1本760mlまで)まで。未成年者の免税なし。 |
たばこ | 紙巻きたばこのみの場合日本製・外国製各200本まで、葉巻たばこのみの場合50本まで、その他の場合250gまで。未成年者の免税なし。海外居住者は免税範囲が2倍。 |
香水 | 2オンスまで(1オンスは約28ml)。オーデコロン、オードトワレは含まない。 |
その他 | 1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のもの。海外市価の合計額が20万円まで。 |
ちなみに、日本帰国時に免税範囲を超える持ち込みがあった場合の税率は次のようになります(簡易税率)。
ウイスキー及びブランデー | 600円/リットル |
ラム、ジン、ウォッカ | 400円/リットル |
リキュール、焼酎など | 300円/リットル |
ワイン、ビールなど(その他酒類) | 200円/リットル |
紙巻たばこ | 11.5円/1本 |
その他の品物 | 15% |
※このほかにも持ち込む品物によって適用されるルールがあります。詳しくは税関のWebサイトをご確認ください。
免税の誤解
国際線の空港には免税店が多く入っています。
税金が加算されない分だけ安く物が買えることから、空港の免税店で買い物をしようと考えている人も多いでしょう。
ただ、免税店で購入した品でも、関税の対象となるので注意が必要です。
「免税=すべての税金がかからない」というわけではありません。
しかし、「免税」という言葉のニュアンスが紛らわしいためか、免税店で買った品は関税をかけられることなく持ち込めると勘違いされやすいのです。
税関を通る際には、免税店で購入した品であるかどうかに関係なく、一定の範囲を超える持ち込みを行う場合には申告や納税が必要になります。
日本をはじめ各国では、税関において持ち込み品に対する免税範囲が定められていますから、免税範囲内の持ち込み品については課税対象外となります。
そのため、海外の免税店で購入した品を非課税のまま持ち帰ることができるケースは少なくありません。
※税関による課税の適用ルールは国によって異なります。
しかしながら、あくまでもそれは免税範囲内の持ち込みであったからであり、免税品だからというわけではないのです。
決まりを知ってスムーズな入出国を
セブ島から帰国するまでの間に、日本にいる家族や友達のためにお土産を買ったり、自分用にブランド品などを購入する人は多いでしょう。
もし、関税のルールを知らないと、予想外の出費が発生してしまう可能性がありますよね。
ちなみに、税関の手続きをスムーズにするため、お土産などは一つにまとめることが推奨されていたりもします。
また、飛行機の中などで携帯品の申告書を記入することになるため、何をどれくらい買ったのかなどは把握しておくべきです。
余計な混乱なく入出国が終えられるよう、関税に関するルールもある程度は押さえておきたいですね。
なお、免税範囲など税関に関するルールは変更される場合があります。
出発前に公式情報をチェックするようにしましょう。